健康保険による、在宅ケア・あん摩マッサージ指圧。
健康保険によるあん摩マッサージ指圧は、健康保険法の療養費制度(第44条の2項)に基づいており、一般の保険医療機関での治療と同じで国の社会保障制度の中で国民が享受できる当然の権利です。
なの花は、国家資格あん摩マッサージ指圧師が担当する施術院です。
あん摩マッサージ指圧の施術に係る療養費(※健康保険扱いのこと)は、筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされている。医師の同意を得ることが必要です。
往療(※在宅への出張施術のこと)を必要とするケースとは、
独歩による公共交通機関を使っての外出が困難な場合や、
外出歩行ができる場合でも、認知症や障がいがあり単独で通所して施術を受けることが困難な場合です。
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